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利息制限法
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リボルビング払い
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連帯保証人
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■利息制限法
貸金業者の金利水準の上限を定めた民法です。利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%として定めているほか、みなし利息(弁済や契約締結の際の費用以外の名目を変えて徴収する金銭は利息とみなされること)、遅延損害金についてなどが定められています。
■リボルビング払い
支払い回数を指定するのではなく、利用件数・金額にかかわらず、毎月の返済金額を一定にして計画的な返済を行う方式です。
■連帯保証人
主債務者(契約者)の債務について、主債務者(契約者)と同様の弁済の義務を負う人のことをいいます。
「保証人」と「連帯保証人」は意味が大きく違います一般的に金融取引きにおいては、ほとんどの場合連帯保証の契約になっています。
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