キャッシング用語
た行


担保
遅延損害金
定額リボルビング方式
定率リボルビング方式

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■担保
債務不履行に備えて、抵当権や保証人を設けることです。

■遅延損害金
支払い期限に遅延した場合に、損害賠償として請求される金額のことです。
利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の1.46倍以内と定められています。

■定額リボルビング方式
月の返済金額が一定金額となるリボルビング払いです。

■定率リボルビング方式
借入残高に対し一定の割合の元金と1ヵ月分の利息を足した金額を毎月の返済額とするリボルビング払いの方式のひとつです。



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