【教育訓練給付制度】

この制度を利用できるのは、雇用保険の一般被保険者で、受講開始時に被保険者期間が通算して一定期間を満たしていることです。
5年以上であれば学費の40%、3年以上5年未満であれば20%にあたる額が給付されます。
厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講〜修了した場合、その受講に要した学費の40%(上限20万円)もしくは20%(上限10万円)に相当する額が受講生に給付されます。

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